慢性腎不全で障害厚生年金2級、総額約500万円受給できたケース

慢性腎不全で障害厚生年金2級、総額約500万円受給できたケース

相談者男性 (50代)/仕事は退職し無職
傷病名慢性腎不全
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
請求の種類認定日遡及請求
総額約500万円

相談時の状況

ご本人より相談のお電話をいただきました。

この時点ですでに1日3回の透析を行っているとお伺いしたので2級に該当する旨をお話しました。さらに詳しいお話をお聞きする為に面談にお越し頂きました。

障害年金では例えばペースメーカーを装着されている方は3級、人工透析を行っている場合は2級など様々な基準があります。まずはお電話で構いませんので、自分の病気は該当するのか、可能性はあるのか、お気軽にご相談下さい。もし受給できる可能性がなかったとしても備えておくことも出来ます。専門家がアドバイスいたしますので、まずはご相談下さい。

 

申請までのサポート

腎疾患の方はクレアチニン数値がポイントとなります。ご相談者様も初診から徐々に悪化し年々クレアチニン数値が上がり悪化しておりました。この期間もお仕事は継続されており、通院と服用、食事制限、規則正しい生活をしっかりと行っていたそうです。

そこでクレアチニン数値の上昇と共に、日常生活に不自由が増加していった経緯、仕事への影響を中心に病歴申立書にて訴えました。

また何とか続けてきたお仕事も、クレアチニン数値悪化の為透析を開始する事になり、退職されました。1日3回の透析を行いながらの就労は現実的に無理と判断されたとおしゃっていました。そのため、病気による退職を余儀なくされた事を診断書にも反映してもらいました。

結果

障害厚生年金2級を取得(年額約200万円)取得、認定日の遡り分も認められ総額約500万円の受給が出来ました。厚生年金の場合、配偶者、18歳未満の子がいる場合、加算が付きます。平成28年度時点では配偶者224,500円、子の加算は1,2人目は224,500円、3人目74,800円となっています。

高血圧症から腎不全となった場合は初診日の扱いに注意が必要です。障害年金制度では、高血圧と腎不全は因果関係がないものとしており、高血圧の初診日を提示しても認めてくれない事もあります。

このような場合はクレアチニン数値が異常を示すなど腎機能の低下が認められることが重要となります。また人工透析を行っている場合も、その回数や時間をしっかりと提示する事が大切です。

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