障害年金制度の概要
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公的年金
65歳になる前に
受給できる年金 -
自分から申請
しないといけない書類審査のため
必要書類がそろわない
こともあり -
原則20歳から
65歳まで遡って
請求することも可能
障害者手帳とは別の制度です。老齢年金をもらうまでの「つなぎ」の所得補償です。若くてももらえる公的年金です。
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や怪我などで日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合に一定の条件を満たしていれば国から年金が給付される制度であります。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見られますが、実は一般に「年金」と言われる老齢年金と同じ公的年金です。
「老齢年金」は老いのため、「遺族年金」は配偶者等が亡くなったため、そして「障害年金」は病気や怪我のために生活が困難になった時に支え合う所得補償制度です。このページではわかりやすく「申請」という言葉を使っていますが、要件を満たしていれば誰でも「請求」可能な権利です。
65歳を超えた方からよく質問がありますが、公的年金は「1人1年金の原則」があるので、どちらかを選択します。
国民年金加入義務の20歳から老齢年金の原則支給開始年齢の65歳までの間が「障害年金」の対象となります。例えば「障害年金」を受給している方が高齢となり「老齢年金」を受給できるようになった場合は「老齢年金」と「障害年金」のどちらかを有利な方を選択することになります。
申請できるのを知らなかった場合は遡って申請できることがありますが、遡って受給できる年金は最長で5年間となります。
最初から当センターに相談してくれれば…ということがよくあります。
「障害年金」は自分から申請しないと受け取ることができません。行政機関から「申請できますよ」という通知が来ることはありません。必要書類も多く書類をそろえるのが困難で申請をあきらめてしまう方も多いです。専門の申請書類が必要であり、病状が主治医にうまく伝わっていなかったり初診日の証明ができなかったりすると、支給金額が少なくなってしまったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。
行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。
当事務所では、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせて頂いております。
障害年金の種類ともらえる金額
年金制度は2階建てになっており、自営業者等やサラリーマンの配偶者が加入している国民年金、会社勤めの方が加入している厚生年金に分かれます。 国民年金の上に厚生年金が乗っているイメージです。国民年金しか加入していなかった方は国民年金(1階部分だけ)しかもらえませんが、厚生年金に加入していた方は国民年金と厚生年金が両方もらえます。(1階2階両方)
現在入っている年金ではなく、初診日の時に入っていた年金で種類を判断します。
障害年金は、障害の原因となった病気や怪我の初診日に加入していた年金の種類によって、受給できる障害年金の種類が決まります。具体的な金額は、認定される等級(1級から3級)、一定要件を満たす配偶者や子供がいるかいないかによって変わります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)全ての人が障害基礎年金の対象です。
特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。 障害基礎年金では2級より障害が軽い3級がありませんので、障害厚生年金と比べて少し申請のハードルが高くなります。
障害基礎年金(令和6年度(2024年度)現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 | 1,020,000円(816,000円×1.25)+(一定要件を満たす子供がいる場合は加算あり) |
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2級 |
816,000円+(一定要件を満たす子供がいる場合は加算あり) |
子の加算
※一定の要件
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
1人目・2人目の子供) | 234,800円 / 1人 |
---|---|
3人目以降の子供) | 78,300円 / 1人 |
障害厚生年金・障害手当金 障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
サラリーマンやOLが加入する厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれていて、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間とその時の給与額(保険料額)によって決まります。子供や配偶者の有無によっても金額は変わりますが、障害厚生年金3級で年間60万円くらい、2級で120~180万円くらいを、ざっくりとした金額の目安として説明しています。
障害厚生年金 (令和6年度(2024年度)現在)
1級 (+障害基礎年金1級) |
報酬比例の年金額×1.25(+一定要件の配偶者がある場合は更に加算あり) |
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2級 (+障害基礎年金2級) |
報酬比例の年金額(+一定要件の配偶者がある場合は更に加算あり) |
3級 (※3級は障害基礎年金なし) |
報酬比例の年金額 (最低保障額612,000円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,224,000円) |
配偶者の加給年金額 | 234,800円 |
厚生年金加入期間が短いと年金額が少なくなってしまうため、加入月数300月未満の場合は300月として計算します。また3級には最低保障額が設定されています。
※配偶者の加給年金はその方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
配偶者が他の年金を受給している場合には、配偶者加給年金額は支給停止となる場合があります。
障害年金の受給に必要な3つの受給要件
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初診日
-
年金の
納付状況 -
障害認定日
【初診日の要件】もらえる年金の種類が決まる
カルテの保存期間は5年なので過去の初診日の証明を取るのには苦労することがあります。
また、医学的な初診日とは異なることもある行政解釈ですので、誤診時や再発時が初診日となることもあります。
障害年金の申請には「初診日」がキーポイントとなります。上記の説明の中でも何回か「初診日」あるいは「初診」という言葉が出てきました。
初診日とはその病気や怪我ではじめて医療機関で診察を受けた日となります。症状が確定した日ではありませんのでご注意ください。また、途中で医療機関や科目が変わっても、初診日は変わりません。
たとえば、3月1日に腰が痛いということでかかりつけのAクリニックの内科に行き、その時は症状が判断できず、3月7日にB病院の整形外科に行ってヘルニアと診断されたとします。この場合は症状名が明らかになったのは3月7日ですが、はじめて医療機関に行って診察を受けた3月1日が初診日となります。この初診日の年金の加入状況によって、貰える年金の種類が決まります。たとえば初診日に厚生年金に加入していれば、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類が支給されます。病気や怪我によって会社を辞めて厚生年金から国民年金に切り替わった後に初診を受けた場合は障害基礎年金のみの支給となります。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。医学的な初診日とは解釈が異なることもありますので、様々な可能性を考えながら「初診日」の資料を集めます。
【年金の納付状況】きちんと年金を納めていないと受給できない
国民年金保険、厚生年金保険ですので、保険料をきちんと納めていないと障害年金は受給できません。保険料の納付状況によって受給できるかどうかが決まります。
初診日の前日に、その初診日がある月の前々月までの期間の3分の2以上が次のいずれかに当てはまることが要件です。
- 保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
- 保険料を免除されていた期間
つまり、初診日までに被保険者であった期間の3分の1以上が違法な状態で滞納されていない状態でなければ障害年金を受け取ることができます。これは初診日の前日時点で判定しますので、病気や怪我になってから慌てて保険料を納めたり免除の手続きをしてもだめということです。
「どうせ年金をもらえるかわからないから」と言って滞納する方もいますが、病気等のリスクを考えると保険料納付もしくは免除手続はとても重要です。
退職後、次の会社に入るまでの数か月間の国民年金を滞納していたために直近1年の要件を満たせなくなった方もいます。
また、上記の要件にあてはまらなくても令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に違法な滞納がなければ障害年金を受給できます。また、国民年金に加入する20歳になるまでに病気や怪我をして障害になった場合、保険料納付要件は問われず、障害年金を受け取ることができます。
*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。
【障害認定日の要件】年金支給の可否と条件が決まる
5年以上申請が遅れると時効でもらえなくなる年金が出てきます。
カルテが残っていても当時の主治医はもういなかったりするので診断書に当時の状況を書いてもらうのに苦労します。
初診日の他に「障害認定日」も受給可否を左右する重要な日となります。障害認定日は以下のいずれかの日を指します。
- 初診日から1年6か月が経過した日
- 初診日から1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日
この障害認定日に一定以上の障害状態にあると認められると、申請月の翌月から障害年金が支給されるようになります。もし申請が遅れたとしても、最大5年間遡って支給されます。障害認定日に障害が認められなかった場合でも、65歳の誕生日前々日までに症状が悪化して要件に該当すれば受給可能です。(事後重症請求)
原則として障害認定日は前述のような定義がなされていますが、特例として以下のような状態になった場合は、その日が認定日とみなされます。
- 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合…そう入置換した日
- 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
- 人工関節…造設した日
- 人工肛門や人工膀胱を造設した場合・・・造設して6ヶ月を経過した日
- 手足の切断の場合・・・切断された日
- 咽頭全摘出をした日
- 在宅酸素治療を開始した日
- 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日
障害年金で必要な書類
障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書
- 障害年金裁定請求書
1.診断書
診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。
診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
障害年金の成否の大部分は診断書で決まりますので、作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは危険です。
2.病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)
人間の心理でしょうか。なぜか皆さん「できること」「具合の良い日のこと」を書いてしまいがちです。
病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
申請者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。
3.受診状況等証明書
カルテは残っていますか?
院外の倉庫の中にもないですか?
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
4.障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。
①初診日の確定
②年金保険料の納付確認
③受診状況等証明書の取得
④病歴・就労状況等申立書の作成
⑤診断書の取得
⑥年金請求書一式の提出
⑦審査
⑧審査結果の通知
一つ一つ順番に書類を揃えていきます。審査結果が出るまでに半年くらいかかることが多いです
障害年金認定方法
障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害認定日要件」を満たしているか否かを行政が確認します。
具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。
障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。(個別の症状についての認定基準は電話やメールにてお問合せください。)
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。
障害等級 | 障害状態の基準 | 日常生活状況 |
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1級 |
身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 他人の介助を受けなければほとんど自分の用をすることができない程度のもの。 |
【常時介護】 病院内の生活では、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られる。家庭内の生活は、活動の範囲が概ね病室(自室)内に限られる。 |
2級 |
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 必ずしも他人の介助を必要としないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。 |
【日中の半分くらいは寝ている】 病院内の生活では、活動の範囲が概ね病棟内に限られる。家庭内の生活は活動の範囲が概ね家屋内に限られる。 |
3級 |
傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
【短時間や軽作業なら労務可能】 |
障害手当金 |
傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
- |
上記はあくまでも原則です。
人工透析、人工関節、ペースメーカーなど体内に人工臓器を設置した場合などはフルタイムで働いていても2級や3級になります。(病気によって異なります。障害者手帳の等級とも異なるものも多いです)
障害年金の対象となっている傷病一覧
障害年金の対象となっている主な傷病をご紹介します。これら以外にも対象となるものは多数ございますので、詳しくは無料相談をご利用ください。
眼 |
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聴覚 |
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鼻腔 |
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口腔(咀嚼言語)・言語 |
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肢体 |
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精神障害 |
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循環器疾患 |
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呼吸器疾患 |
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腎疾患 |
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肝疾患 |
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糖尿病 |
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血液 |
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その他 |
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類似の制度との違い
傷病手当金と障害年金の違い
傷病手当金は業務外の理由で怪我や病気で仕事ができない状態になったときに健康保険から支給されます。金額の目安は月給額の3分の2です。(12カ月の標準月額平均÷30日×2/3)
会社で社会保険に加入している方は健康保険から傷病手当金を受けながら休業している方が多いです。加入している健康保険によって異なりますが、全国健康保険協会では支給期間は1年6ヶ月となっています。
障害年金のように認定基準を満たす必要はなく、医師が労務不能と証明すれば支給されます。障害厚生年金と受給期間が重なった場合には両方もらうことはできずに傷病手当を返金します。(障害厚生年金の日額が傷病手当より低い場合は差額が支給されます。)
遡って障害年金を申請した場合は、その間に受給した傷病手当金を一括で返金する必要がありますので、ご注意ください。
障害年金は申請から入金まで数カ月かかりますので、期間が重複することになっても傷病手当金受給中から障害年金の申請準備をしたほうがよいです。
傷病手当金は健康保険の給付です。協会健保は1年6ヶ月の支給期間です。
傷病手当金と障害年金は同時にもらえません。月給額によりますが傷病手当金のほうが高額になる場合が多いです。
特別障害者手当と障害年金の違い
日常生活において常時特別な介護を在宅で必要とする人(重度障害者)の負担を軽減するために市町村から支給される手当金です。以下の基準のうち2つ以上該当する方が受給できます。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※施設に入所している場合、病院や診療所に継続して3か月以上入院している場合は、手当の支給を受けることができません。
手当額は小田原市の場合、月額27,350円です。(令和2年4月)
障害年金とは重複してもらえます。
障害者手帳を取った時に市役所から案内があるかもしれません。けっこう重度な方で在宅限定です。
年金生活者支援給付金
令和元年10月に消費税が10%に上がった時に創設されました。低所得の高齢者などに支給されていますが、障害年金2級以上の受給者も対象となります。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- (1)障害基礎年金の受給者である。
- (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族等の数に応じて増額。
給付額(令和5年度(2023年度)現在)
障害等級が2級の方:5,140円(月額)
障害等級が1級の方:6,425円(月額)
障害年金の申請と同時に年金生活者支援給付金の申請も行います。障害年金が3級だと年金生活者支援給付金は不支給となります。
社労士事務所に申請を依頼すべき理由~年金事務所との違いとは~
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不支給に
ならないために -
手続きは
複雑で大変 -
受給には
「伝わる」書類の
書き方が
重要
障害年金の申請手続きは時間がかかることが多いです。要件を満たせば受給できる「当然の権利の請求」なので、本来でしたらもっと簡単に受給できたらよいと思っています。
しかし、現実では多くの書類を集めなくてはならず、年金事務所では説明を受けてもそれだけですべてを理解できないこともあります。
病院から診断書を貰ったり、通院歴を調べたりして、難解な申請書に必要事項を記載しなければならず、多くの労力が必要となります。特に障害を抱えられている方、闘病中の方が自力でこれらの作業を行うのは困難です。
障害年金は書類審査です。一度出されてしまった書類の内容を変更することは難しいです。申請する前に相談してほしかったと思うことが多々あります。
- 障害年金の認定基準を理解できない
- 自分で申請するのは不安だ
- 本人や家族が申立書を書けない
- 初診日の証明が取れない
- 主治医に現在の病状をどのように伝えてよいのかわからない
このような方はまず最初に、専門家である社会保険労務士にご相談ください。難解で複雑な手続きも代行します。障害年金は書類の書き方や表現一つで審査結果が変わることも少なくないのですが、実績がある社会保険労務士なら病状を適切に反映した申請書類を作成することができます。
長期間に渡って闘病されている方、複数の病院を受診されている方は、初診日や障害認定日が特定できず手続きが進まないというケースもありますが、社労士事務所ならこれらの調査も実施します。西湘・小田原障害年金相談センターは無料相談も受け付けていて、料金も後払い報酬型なのでリスクも少ないです。障害年金の申請を考えられている方、手続きでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
無料相談・オンライン相談受付中!
障害年金受給に関する相談は無料で承っております。【要予約】
相談は対面・オンラインからお選びいただけます。