サポート紹介
提供サポート
障害年金申請サポート |
→長年の通院・複数の病院への通院がある場合は大変です! 上記に加え、必要業務一式 |
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障害者手帳取得サポート |
及び、付帯業務一式 |
難解な書類の作成だけでなく、
申請に必要な通院歴の整理といった
大変な作業を全て代行いたします
障害年金の申請に必要な手続きは非常に複雑であるため、闘病しながら手続きを行うことは大変な苦労が伴います。
特に長年にわたって闘病生活を続けられてきた方、複数の病院を渡り歩いた方は、書類の作成に加えて通院歴の整理に膨大な時間がかかることが少なくありません。
当センターはそのような作業を全て代行いたしますので、ぜひ利用をご検討ください。
料金表
障害年金申請サポート
① 裁定請求 サポート |
相談料0円+事務手数料(1万1千円 消費税込)+受給が決定した場合の報酬 (①,②,③のいずれか、最も高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ※上記の金額が10万円を下回る場合は、11万円 (消費税込)とします。 |
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② 審査請求 |
事務手数料(5万5千円 消費税込)+受給が決定した場合の報酬 ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) |
③ 再審査請求 |
事務手数料(5万5千円 消費税込)+受給が決定した場合の報酬 ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) |
④ 額の改定請求 |
相談料0円+事務手数料(5千5百円 消費税込)+受給が決定した場合の報酬 ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) |
⑤ 更新 |
相談料0円+事務手数料(5千5百円 消費税込)+更新が決定した場合の報酬 ①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) |
⑥ 病歴・就労状況等申立書作成サービス |
5万5千円( 消費税込)~11万円( 消費税込) ・病歴・就労状況等申立書の作成のみを行うサービスです。 (令和3年12月10日よりサービス開始) 診断書等の記載内容やその他の書類のチェック、受給の可否判定は行いません。目安として病歴5年以内、受診病院数3か所以内の場合は5万5千円としています。このサービスは無料相談の対象外です。 |
⑦ その他 |
・申立書のチェックのみをご希望の方 1万1千円(消費税込) ・病院同行(必要な場合のみ)1回につき1万1千円(消費税込)+交通費実費 |
※申請前からのトータルサポートを原則としておりますので「申立書の書き方を教えてほしい」等の無料相談は行っていません。また診断書取得後の相談は原則有料(上記1 ①⑥⑦のサービス申込)となります。
※事務手数料とは手続きの際に発生する郵送費・電話代・交通費等の実費相当額です。
契約時にお願いしております。
障害者手帳取得サポート
障害者手帳 サポート |
相談料0円+取得が決定した場合の報酬 2万7千5百円(消費税込) 市役所福祉課への申請から手帳の取得までトータルサポートをいたします。 ※取得できなかった場合は費用は頂きません |
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障害者手帳 取得サポート + 障害年金 受給サポート |
【障害者手帳サポート】 相談料0円+取得が決定した場合の報酬 1万6千5百円(消費税込) ※取得できなかった場合は費用は頂きません 【障害年金サポート】 相談料0円+事務手数料(5千5百円 消費税込)+受給が決定した場合の報酬 |
料金に関するよくある質問
障害年金裁定請求サポートでやってくれる作業の範囲は?
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。具体的には以下のサポートをさせていただきます。
- 障害年金についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
- 受給資格・要件の確認
- 申請書類の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言と点検
- 必要に応じて医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(原則としてできかねますが、同行の場合は別途費用をいただきます) - 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(別途費用を頂く場合がありますのでご相談下さい) - 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類の点検
- 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との連絡
- 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ・照会に対する応対
審査請求・再審査請求サポートとは
※審査請求・再審査請求とは、障害年金の請求(初回)をした結果、
- 不支給決定を受けた
- 決定された等級や内容に納得がいかない
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
不服申し立ては、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局に設置された社会保険審査官に行います。この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
審査請求を行った後の決定について、さらに不服があるときは再度不服申し立てを行うことが出来ます。これを再審査請求といいます。この場合で言うと3回目の申請のことです。再審査請求は審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して2カ月以内に社会保険審査官に行います。
審査請求、再審査請求についても当事務所へご相談下さい。
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障害年金受給に関する相談は無料で承っております。【要予約】
相談は対面・オンラインからお選びいただけます。