多発性のう胞腎で障害厚生年金2級、年額約170万円受給出来たケース

多発性のう胞腎で障害厚生年金2級、年額約170万円受給出来たケース

相談者男性 (40代)/休職中(傷病手当金を受給中)
傷病名多発性のう胞腎
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
請求の種類事後重症請求
年額約170万円

相談時の状況

お電話にてお問合せいただきました。

すでに透析を週3回行っており、障害者手帳は1級をお持ちでした。お仕事は透析を開始したことで、休職せざるおえなく、傷病手当金を受給していました。仕事復帰の目処は経っておらず、休職期間が終了と共に退職せざるおえないという事でした。

働けなくなるので、障害年金を生活の為、治療費のために受給したいとのことでした。

申請までのサポート

透析を行っているので、障害年金においては2級に該当します。他にも人工弁であれば3級、人工肛門であれば3級など、他にも決められた基準がありますので、チェックしてみるといいですね。

今回のご相談の中で注意して頂きたいのが、傷病手当金と障害年金との兼ね合いです。傷病手当金とは、会社などにお勤めの方が病気やケガで働くことが出来なくなり休職をする時に、その間の生活を保障するために設けられている制度です。加入している健康保険協会より支給される手当金となります。支給される期間は1年6ヶ月で(協会により相違あり)、毎月診断書等を提出します。

傷病手当金と障害年金は両方もらう事は出来ません。ですから、傷病手当金を受給している方は、障害年金を受給出来た場合、傷病手当金と障害年金が重なっている期間がある時は、その期間の傷病手当金を全額返金することになります。

今回はまずは傷病手当金の受給期間を確認しました。すると、ちょうど相談に来られた当月に終了されるという事でした。傷病手当金をもらっていた期間は障害年金の期間とは重ならない事が分かったので、今回は返金の必要がない事が分かり、その説明をしっかりとご家族に伝えました。

ケースによっては、重なる事もあるので、しっかりと返金というリスクも把握したうえで障害年金の申請を考えるようにしなければいけません。

 

結果

障害厚生年金2級(年額約170万円)を受給する事が出来ました。

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