うつ病で障害厚生年金2級、年額約165万円、受給出来たケース
相談者 | 女性(40代)/無職 |
---|---|
傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
請求の種類 | 事後重症請求 |
年額 | 約165万円 |
相談時の状況
ご自身で申請するために動いており年金事務所に相談に行かれていました。
年金事務所で助言を受けて動き始めていましたが、記憶も曖昧で、また体調の悪い時は進めることができないので自力で申請するのは難しいと判断し、ご相談の電話をいただきました。
申請までのサポート
病院はずっと同じ病院で1つだけでした。初診日の病院と認定日時点の病院、現在の病院が同じでしたので、用意する書類は診断書だけでいいのですが、ご自身で初診日証明書と認定日の診断書の両方を取得しておられました。このように必要な書類を適切に判断できるのも専門家である社労士です。分からない事があれば、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
ご本人は認定日請求をされるつもりでおられました。しかしよくお話を伺うと、認定日時点ではフルタイムでお仕事をされており、ご自身で取得された認定日の診断書もかなり軽いものでした。
ご本人の記憶も曖昧で、仕事はしていたが、ほとんど行けていない状態だったかもしれないとの事ではっきりしませんでした。認定日に遡って請求できるのならやりたいとのご希望だったので、出勤状態がどうであったか確認するために、当時働いていた会社に問合わせて賃金台帳を取り寄せる事ができました。
内容を確認し、認定日時点では普通に出勤されお仕事ができている状態だったので、認定日時点では認定基準に該当する症状ではなかったと納得いただき、現在の病状を請求する事後重症請求にすることになりました。
このように相談者様が納得のいくようさまざまな資料を検討できるのも専門家である社労士に依頼する強みであると思います。
結果
障害厚生年金2級(年額約165万円)を受給する事ができました。