よくあるご質問

障害年金Q&A

利用者様から寄せられる事が多い、障害年金制度に関する質問にお答えしています。
ぜひご活用ください。

障害者手帳がなくても障害年金をもらえますか?

障害者手帳と障害年金は別物です。
障害者手帳を持っていることは障害年金の受給条件ではありません。
障害年金は障害の状態で判断しますので、持っていなくても心配はいりません。

20歳未満でかかった病気でも障害年金をもらえますか?

初診日の時点の年齢が20歳未満の場合、20歳に達した時点で年金納付以外の障害年金の要件に該当していればもらえます。
国民年金の加入は20歳からですので、年金の納付の有無に関する条件は適用されません。

なお、厚生年金は何歳からでも加入できますので、20歳未満であっても初診日の時点で加入していた場合は受け取れます。

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは?

初診日時点で、国民年金に加入していたか、厚生年金または共済年金に加入していたかで、障害基礎か障害厚生かが決まります。

初診日の時に国民年金に加入していた方は障害基礎年金となり、初診日時点で厚生年金または共済年金に加入していた方は障害厚生年金となります。夫の扶養に入っていた奥様は、夫の厚生年金の第3号被保険者であり、国民年金となるのです。よく勘違いされる方が多いのですが、扶養の方は国民年金となりますので、障害年金においては障害基礎年金となります。

また基礎と厚生の違いは等級と金額です。基礎年金の方は1級と2級しかありません。厚生年金の方は1級、2級、3級まであります。また金額も基礎年金よりも厚生年金の方の方が多くなります。

詳しい金額は人それぞれ違いますので、無料相談にてご相談下さい。

傷病手当金と障害厚生年金の両方はもらえますか?

両方をもらう事は出来ません。障害厚生年金が優先されます。

傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合、傷病手当金の額は障害厚生年金を差し引いた差額の支給となります。

申請するにあたっては影響はありませんが、金額が差し引かれたり、場合によっては返金しなくてはいけない場合もありますので、ぜひ、無料相談をご活用ください。

雇用保険と障害年金は両方もらえますか?

もらえます。

雇用保険をもらうと老齢厚生年金は停止されますが、障害年金は停止されません。

老齢年金と障害年金は両方もらえますか?

もらえません。年金は一人1年金が原則となっています。

2つ以上の年金を支給する事情が発生しても、両方支給するのではなくどちらか1つを選ぶ事になります。金額が多いほうを選ぶのが一般的です。

生活保護と障害年金は両方もらえますか?

もらえません。もらっている生活保護費から障害年金の額が差し引かれて支給されます。

遡って障害年金を受給した場合、期間の重なっている過去の生活保護費や医療扶助等も返還することになりますのでご注意ください。

夫・妻の扶養に入っていますが、障害年金はもらえますか?

サラリーマンの妻・夫は国民年金加入者となります。
扶養に入っている時に初診日がある場合は、国民年金の障害基礎年金が申請出来ます。

働いていても障害年金はもらえますか?

はい、もらえます。精神疾患での申請は働きながらだと難しいようですが、その他の障害であればもらえる可能性があります。

無料相談では、障害年金をもらえるかどうか、診断も無料で行っております。お気軽にお申し込みください。

社労士事務所と年金事務所の違いは?

年金事務所は手続きを行う行政機関ですので、必要な書類は教えてくれますが、ご依頼人様の代理人にはなれません。

社労士は、ご依頼人様に代わって書類を捜し、医師や行政と協力して精度の高い書類を作成することができます。

当センターでは数多くの案件を経験しているので、豊富はノウハウをもとにした適切なアドバイスが可能です。

年金を払っていなくても障害年金はもらえますか?

障害年金の請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。

具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済で満たされていれば請求可能です。

またそうでない場合は、特例として令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。

なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料免除申請の手続きをすると、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。

何らかの事情で保険料の納付が困難になることもありますが、その場合であっても未納状態を続けずに、免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。

受給出来たら、その後はずっと障害年金はもらえるのですか?

障害状態が変化する事があるので定期的に診断書を提出する有期認定と、手足の切断、失明など、これ以上状態が良くならないと認定される永久認定があります。

永久認定ならば更新はありません。有期認定ですと1年~5年で更新があり、更新の際に診断書を提出する必要があります。

更新の期間はその方の病状によって違いますので、例えば同じうつ病の方でも更新は1年の方もいれば、3年の方もいます。最大は5年となります。

受給が決定し年金証書が手元に届いたら、次の更新日が記載されていますので、確認してください。

障害年金はいつ振り込まれますか?

障害年金の決定通知が届いてから約40日~50日後(約1カ月半後)の15日が入金日となります。

障害年金は2,4,6,8,10,12月(偶数月)の15日に2カ月分まとめて振り込まれる形式となっています。初回の振込だけは偶数月は関係なく、決定通知が届いてから約1カ月半後の15日の月に支払われるので、必ず偶数月というわけではありません。

振込まれる1週間前頃に支払通知書が郵送されて来ますので、そちらで確認するか、早く正確な月を知りたい場合は、年金事務所に問合せて確認する事もできます。

障害年金の等級とはどのくらいの状態のレベルを言うのですか?

1級「ほぼ寝たきりで日常生活を1人で送れない」2級「日常生活に著しい制限を受け、外出する事はほぼ出来ない」3級「外で活動は出来るが、労働に著しい制限を受ける」このようになります。

目安ですので、ご自分の状態が分からない時はご相談下さい。

 

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障害手当金とはどのようなものですか?障害年金とは違いますか?

障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。継続的な給付がある障害年金とは異なります。この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。

1.厚生年金保険の加入中に初診日があること
原則として、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。つまり、民間の会社やお店などに勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象となります。

2.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること
初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。病気やケガが治った場合にのみ、請求することができます。

3.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
障害手当金がもらえるかどうかは、治った状態次第で決まります。つまり、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかということが判断基準となるわけです。 この認定基準は、厚生年金保険法施行令の別表第二に定められています。

4.一定期間以上の保険料納付があること
初診日の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納期間が3分の1未満ならば、障害手当金の請求ができます。

5.病気やケガが治ってから5年以内に請求すること
障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません。障害手当金の請求は5年の時効がありますので、注意しましょう。

症状に波があるので診断書に軽く書かれてしまう気がします

通院日に体調の良い時もあれば体調が悪いときもあります。通院に行ったその日の体調ではなく、体調が悪い日の状態、こんな事が出来なかった、不安だったという事をしっかりと伝えるようにしましょう。
また、一人で受診せずにご家族にも同席してもらい、日常生活についての状態をしっかりと伝えることが大切です。

初診日とは何ですか?

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。「初診日」は少し勘違いしやすいので、具体例をあげて説明します。ある精神疾患の方のお話です。

ある日、頭痛などがしたために内科に行って診察をしてもらった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、「これは神経性のものだから、精神科に行った方がいいよ」と言われました。
その後、精神科を受診した結果、うつ病と診断されました。症状が悪化したので、うつ病で障害年金を申請しようと考えています。

この方の初診日はうつ病と診断された精神科ではなく、頭痛で受診した内科で診察を受けた日になります。つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

初診日は障害年金の申請において障害年金を受ける資格があるか?もらえるとしたら障害厚生年金か?障害基礎年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するかが決まる、非常に重要な日です。

この初診日について、よく分からないという方は初回は無料で相談出来ますので、お気軽にお声掛けください。

どのくらい費用が掛かりますか?

当センターにご依頼いただくことになりましたら、事務手数料として1万円+消費税をお支払いいただきます。

あとは障害年金の受給が決定した場合のみ後払いにて報酬を頂きます。その場合も受け取った年金から費用を頂くため、経済的に苦しい・困っているという方でも安心してサポートを受けることが出来ます。

仮に障害年金を受け取ることが出来なかった場合は報酬は頂きません。初めの事務手数料だけ頂くだけとなります。

ただし、書類の文書料金はご依頼者様の実費となります。たとえば、初診日証明書代、診断書代、住民票や戸籍などの発行手数料はご依頼者様負担となります。

土日や祝日に無料面談はできますか?

できます。
ご都合に合わせて受付けておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

出張面談はできますか?

出張相談も承っております。ご自宅、入院中の方は病院等、ご都合の良い場所で相談をお伺い出来ます。

また、症状がお分かりになるご家族様が代わりに相談に来られても大丈夫です。

18歳ですが障害年金を申請できますか?

まだ出来ません。年金の納付義務が発生するのが20歳ですから、障害年金も20歳から申請が可能になります。
一番は病気が回復する事ですが、病状が良くならないようでしたら、今から20歳のお誕生日にすぐに申請出来るよう準備をしておくといいかもしれません。

障害者手帳を持っているメリットは何ですか?

税金、公共料金、NHK受信料、在宅福祉サポートなどの減免を受けられます。各市町村によって異なりますので、ご確認下さい。

また将来的に誰かの扶養となった場合でも、税金が軽くなるなどのメリットはあります。

障害者手帳の手続きはどこでできますか?

市町村役場で手続きできます。

手帳専用の診断書を医師に書いてもらいます。当事務所でも、申請の代行を行っておりますのでお気軽にお問合せください。

疑問が解決しないときは?

ここまでの内容で疑問が解決しなかった方はお問い合わせください。無料でご相談いただけます。

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