高次脳機能障害で障害厚生年金2級、総額約500万円受給できたケース

高次脳機能障害で障害厚生年金2級、総額約500万円受給できたケース

相談者女性 (60代)/無職
傷病名交通事故による高次脳機能障害
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級 / 5年遡及
請求の種類認定日遡及請求
総額約500万円

相談時の状況

旦那様が運転する車で5年前に交通事故に遭い、同乗していた奥様が高次脳機能障害になられました。

5年前の事故当時ご自身で障害年金の申請を試みたそうですが、あまりにその申請方法が複雑で、また何度も何度も年金事務所に足を運ぶ事は、障害を抱えた家族を看ながらでは大変で途中で断念されたそうです

今回HPで当センターを知り、代わりに申請して頂きたいとの事でお問合せ頂きました。

申請までのサポート

交通事故の場合、事故状況届や交通事故証明書など通常の障害年金申請よりも書類の数が多くなります。その時の事故の状況や保険の適用などを記載します。

今回の相談者様は現在は婚姻関係が成立していますが、事故当時は事実婚という事で、法律的にはご夫婦ではありませんでした。そのため、事故当時の事実婚関係についても申立書の作成が必要となりました。籍は入れていないが、同居しており夫婦同様の生活をしていました。そのため生計が同一であったことを証明しなければなりませんでした。

障害年金では、初診日時点で加入していた年金の種類によって、18歳未満の子供がいる場合や配偶者がいる場合、その分の加算が付くことがあります。今回の相談者様は事実婚ではありましたが、夫婦同等の生活を送っていたという証明さえ揃えば配偶者として加算の対象となるため、生計同一の証明を捜しました。

このご相談者様の場合、電気料金の明細書がその証明となりました。電気料金明細書は奥様の名前で郵送され、料金の引き落とし名義は旦那様の名前でした。料金の明細書には、違う名字のお二人のお名前が明記されており、事実婚でありながら、生計は同一である事が認められたものとなりました。

結果

障害厚生年金2級(年間支給額約150万円)取得、認定日の遡及が認められ5年分の遡及分も含め、総額約500万円を受給出来ました。

相談者様は60歳の時から年金を受け取っていたため、障害年金受給が決定した時点で、もともと支給されていた老齢年金と障害年金の年金額を比較し、高額の方を選択し受給する事が出来ました。

一度はご自身で申請しようとチャレンジし、諦めてしまった障害年金の申請。こうして無事に受給出来て、専門家にお願いして本当に良かったと、嬉しいお言葉を頂きました。

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