パニック障害で障害厚生年金3級、年額約58万円、受給出来たケース
相談者 | 女性(30代)/無職 |
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傷病名 | パニック障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
請求の種類 | 事後重症請求 |
年額 | 約58万円 |
相談時の状況
障害年金についてはご自身で申請しようと年金事務所に相談へ行ったり、ネットで情報を調べてりして進めておられました。しかしパニック障害という病名では、障害年金では対象外という事が分かり、どうしたらいいのか分からず、当センターに相談のお電話をいただき、初回の無料面談にお越し頂きました。
申請までのサポート
精神疾患の場合、パニック障害や適応障害などの神経症の障害は対象となりません。対象となるのはうつ病や統合失調症といった精神病となります。今回の相談者様はネットで調べていたので対象ではないことを知ることができましたが、一般的にこのような違いを判断することは難しいと思います。まずは専門家である社労士に相談することで、その方にあった申請方法が見つかると思いますのでぜひお声かけ下さい。
面談で病状のお話を伺うと、パニック障害と診断されてはいましたが、うつ病の症状もありました。通院時に主治医からもうつ症状があるとの話をされており、お薬も処方されていたので、精神病の症状があることを確認しました。診断名はパニック障害で神経症ですが、それに加えて精神病の症状がある場合には、その旨を診断書にしっかりと記載してもらえれば受給できる可能性があるのです。
相談者様のうつの症状をしっかりとお伝えし、その旨を診断書に書いてもらえるように依頼書を作成しました。おかげで診断書にはうつの症状があるとの記載をしてもらえ、納得のいく診断書をもらうことができました。
結果
障害厚生年金3級(年額約58万円)を受給する事ができました。