統合失調症で障害基礎年金2級、年額約78万円、受給出来たケース

統合失調症で障害基礎年金2級、年額約78万円、受給出来たケース

相談者女性(20代)/無職
傷病名統合失調症
決定した年金種類と等級障害基礎年金2級
請求の種類事後重症請求
年額約78万円

相談時の状況

半年前にご自身で認定日申請していました。申請後、初診日証明書が統合失調症とは因果関係がないとの判断をされ、取り直してくださいという内容の通知が年金事務所から来たそうです。通常ならば、一番初めの病院の初診日証明書が認められなかった場合は、2つ目の病院に依頼してもう一度初診日証明書を取り直し、年金事務所に追加提出します。そこからまた審査が再開される流れとなっています。

しかし追加提出を求められたこの時期は、相談者様の体調が悪化し動ける状態ではなくなってしまい、そのまま追加提出せずに、半年近く放置してしまっていたそうです。

いざまた追加書類を用意しようと思っても、なにをどう動いたら良いのか分からず、当センターにご相談のお電話をいただきました。

申請までのサポート

まずは年金事務所に行き、相談者様の統合失調症で申請したものが現在はどうなっているのか確認しました。保留の状態となっており、年金事務所でも本人と連絡が途絶えてしまって気になっていたようでした。審査も半年前から止まっている状態でした。そこで、どうして初診日証明書が返戻となったのかなどの理由を聞き、全面的にサポートすることになりました。

 

病院は全部で6つかかっていました。1つ目の病院は統合失調症の初診として認められなかったので、2つ目の病院に依頼しました。しかし受診した月日は確認出来ましたが、カルテが破棄されており、証明書を書くことはできませんでした。3つ目の病院は、もともとの申請では障害認定日にあたる病院だったので、診断書を取得していました。

もともとの申請で1つ目の病院の初診日が認められなかったので、この3つ目の病院も障害認定日ではなくなることになります。1つ目、2つ目の病院で初診日証明書を取得することができなかったので、この3つ目の病院が初診の病院となることになりました。本来であれば3つ目の病院で初診日証明書を書いてもらうのですが、今回はもともと取得していた診断書を初診日証明書の代わりということで認めてもらえました。やっと初診日が確定しました。初診日が変更となったため、障害認定日も変更となります。

 

相談者様の場合は、もともと申請していた時の却下されてしまった初診日の時は、お仕事をされていたので障害厚生年金で申請されていました。しかし初診日が変わったので、3つ目の病院の時は仕事は退職されていたので、障害基礎年金での申請に変更となりました。また障害認定日も変わったので、認定日時点の病歴も整理しました。

結果、もともと申請していた内容は障害厚生年金で認定日請求でしたが、今回精査し、障害基礎年金で事後重症請求に切り替えてあらためて申請することができました。

結果

障害基礎年金2級(年額78万円)を受給する事ができました。申請受付の年月日は、もともと申請した半年前の年月日で受付してくれました。なので初回の年金の振込額は半年分まとめて無事に振込まれたそうです。

error: Content is protected !!