腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級、年額約59万円受給出来たケース
相談者 | 男性 (40代)/無職 |
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傷病名 | 腰部脊柱管狭窄症 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
請求の種類 | 事後重症請求 |
年額 | 約59万円 |
相談時の状況
お電話にてお問合せ頂きました。仕事は休職中で、傷病手当金を受給していました。傷病手当金が終了するまでに仕事に復帰出来なければ退職を余儀なくされる状況でした。症状は悪化しており、仕事に復帰することは出来ないとの事で、これからの生活の為、障害年金を受給したいとの事でした。
発症は約12年前で、その当時は第4腰椎分離すべり症と診断されたそうです。2年近く通院し手術も行っていました。リハビリも成功し、仕事にも復帰出来て、以前と変わらない生活を送れるようになったので、完治したと思い自分の判断で通院は辞めてしまったそうです。約7年病院にはかかっていなかったそうです。
しかし2年前に突然痛みが出現し、再発してしまったそうです。腰部脊柱管狭窄症と診断され、一気に症状は悪化し、入院、手術を行いました。術後は手足のしびれと痛みが日常的にあり、杖と車イスがなければ生活出来なくなりました。また24時間コルセットを装着していなければ姿勢を保てない状態で、日常生活は単独では困難で、就労する事も困難な状態でした。
申請までのサポート
病歴が10年以上と長く、その間、通院していない期間もあったので、病歴をしっかりと整理しました。なぜ通院しなかったのか、その時の症状はどうであったか、こういった部分も病歴申立書にしっかりと記載します。なので、「問題なく仕事も日常生活も過ごせていたので、自己の判断で通院をやめてしまった。病院はどこにも通っていない」と通院期間が無い場合も、病歴申立書に書く事を省かないようにしましょう。
このようなご本人のしっかりとした病歴をまとめ、診断書を書いてもらう主治医に、参考書類としてお渡しすると、しっかりとした診断書を書いてもらえる事にも繋がります。今回も、病歴申立書をまとめ、診断書依頼の時に一緒に付けることで、主治医の先生にも経過が良く伝わり、今一番辛い日常生活での状態や、仕事が出来ない現状を理解してもらえる事ができました。
結果
障害厚生年金3級(年額約59万円)を受給する事が出来ました。