慢性腎不全で障害厚生年金3級、年額約59万円受給できたケース

慢性腎不全で障害厚生年金3級、年額約59万円受給できたケース

相談者男性 (40代)/事務職
傷病名慢性腎不全
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
請求の種類事後重症請求
年額約59万円

相談時の状況

当センターのホームページを見てお問合せいただきました。

お仕事は続けていられましたが、いつまでこのまま継続できるか分からない、これから病気と向き合っていく上で障害年金を受給しながら働きたいとの意思をお持ちでした。

障害年金は働きながらも受給できる公的年金です。そういった方たちがもっと受給出来るよう、サポートさせて頂いております。

申請までのサポート

もともと高血圧をお持ちで、通院は不定期ではありましたが通っていたそうです。しかし会社の健康診断で本格的に高血圧を指摘され、専門とした病院を受診し慢性腎不全と診断されました。

腎疾患の方はクレアチニン数値がポイントとなります。ご相談者様も初診から徐々に悪化し約8年を経てクレアチニン数値が上がり悪化しておりました。この期間もお仕事は継続されており、通院と服用をしっかりと行っていたそうです。また相談に来られた時は病気の進行と共に臓器が肥大してしまい、腹部の膨隆もかなり目立ち始めていました。

そこでクレアチニン数値の上昇と共に、日常生活に不自由が増加していった経緯、仕事への影響を中心に病歴申立書にて訴えました。また検査数値が分かる書類も合わせて添付しました。

結果

障害厚生年金3級を取得、年間約59万円受給が決定しました。働いていても受給出来ました。

高血圧症から腎不全となった場合は初診日の扱いに注意が必要です。障害年金制度では、高血圧と腎不全は因果関係がないものとしており、高血圧の初診日を提示しても認めてくれない事もあります。

このような場合は今回の様にクレアチニン数値が異常を示すなど腎機能の低下が認められることが重要となります。また人工透析を行っている場合も、その回数や時間をしっかりと提示する事が大切です。

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