双極性感情障害で障害厚生年金3級、年額約58万円受給出来たケース

双極性感情障害で障害厚生年金3級、年額約58万円受給出来たケース

相談者男性 (30代)/障害者雇用で就労していたが退職
傷病名双極性感情障害
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
請求の種類認定日請求
年額58万円

相談時の状況

奥様からお電話でお問合せ頂きました。ご本人は病院に入院中でしたので、出張面談させていただきました。ソーシャルワーカーさんにも同席して頂きました。奥様にもお越し頂いて話を伺いました。

 

そうとうつの感情の起伏がとても激しく、そう状態になると攻撃的になるため手が付けられないとの事でした。そのため入退院を繰り返しており、生活の為に働かなければならない状態だったので、病気を抱えながら働いていたが、全く仕事は出来なかったそうです。

 

それでも働かないと生活も、通院を継続する事も出来ないので、障害者雇用で働ければと思い、障害者手帳を取得されたそうです。無理のない範囲で働き始めるも、障害者雇用で会社の理解があり、単純作業であったにも関わらず、うつ状態になってしまったため仕事に行く事が出来ずに休職したそうです。休職するとそう状態となり、暴言、暴力がひどくなり、保護入院し現在は治療に専念している状態でした。

申請までのサポート

ご本人は入院中の為、初診日証明書は当事務所が代行で取りに行きました。昔ながらの街の医院で、先生もかなりの高齢だったため、書類の書き方が分からないとの事で、何度か医院を訪れ、不備の無い証明書を作成する事が出来ました。医師でも障害年金について詳しくない方もいます。そのため書き忘れや、書き間違え、適切な表現がされていない場合があります。専門家である社労士であれば、こういった不備にも気づくことができます。

 

診断書は現在入院されている病院で書いてもらうため、面談でお聞きした病歴をまとめ、診断書の依頼書に一緒に付けてお渡ししました。すると診断書に反映してもらう事が出来ました。

結果

障害厚生年金3級(年額約58万円)を受給する事が出来ました。

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