双極性障害で障害共済年金2級、総額約410万円を受給出来たケース

双極性障害で障害共済年金2級、総額約410万円を受給出来たケース

相談者男性 (30代)/契約社員
傷病名双極性障害
決定した年金種類と等級障害共済年金2級
請求の種類認定日請求(5年遡及あり)
総額410万円

相談時の状況

HPをご覧になり、お電話頂きました。病気のせいで継続的に就労する事が困難であり、生活の為にも障害年金を受給したいとのことでお問合せいただきました。

症状をお聞きすると3級相当に該当しました。                         初診日に加入していた年金が共済年金だったため、障害共済年金で手続きすることになりました。  国民年金・厚生年金は年金事務所にて手続きします。共済年金は各共済組合にて手続きするため、多少手続き方法や申請書類が国民年金や厚生年金とは異なる場合があります。

平成27年10月から年金一元化となり共済年金は厚生年金と一元化しました。            しかしこの期間より前に障害認定日がある場合などは、一元化の対象期間ではない為、共済組合にて手続きとなります。どちらか分からない場合はお気軽にご相談下さい。

ご相談者様の共済組合に問合せ、必要書類など郵送してもらいました。

申請までのサポート

ご相談者様の共済組合では、認定日請求の場合、4枚もの診断書の提出が求められました。国民年金や厚生年金の場合は、認定日請求の場合、診断書は2枚です。また初診日や認定日は10年も前の為、病院は健在でしたがカルテや担当医がいるか心配でした。

通常病院のカルテの保管義務は5年です。5年以上経過しているとカルテが破棄されている場合が多く初診日が証明できないケースも珍しくありません。

今回の相談者様の病院ではカルテが残っており、担当医も居たため、ラッキーなケースでした。この病院では異なる時期の3枚もの診断書を書いてもらうため、出来るだけ主治医の負担を減らす為、それぞれの時期の症状や本人の訴えを細かく分かりやすくまとめた依頼書を渡しました。担当医からもとても参考になったと言われ、納得のいく診断書を受け取ることが出来ました。

医師にとって診断書を書く事は、忙しい日々の中、大変な作業となります。出来るだけ医師に負担をかけず、症状とみあった診断書を書いてもらうかが、障害年金においてとても大切なポイントとなります。

結果

ご相談者様はフルタイムではありませんでしたが、働いておりました。この就労状況も双極性障害のため継続して就労出来ている訳ではありませんでした。この時の契約社員も4社目でありました。診断書に就労状況を記載する欄がありますが、そこに継続的に就労は出来ていない等きちんと記載いただけたおかげで、障害共済年金2級(年額約170万円子の加算含む)、総額約410万円を受給する事が出来ました。

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