反復性うつ病性障害で障害厚生年金2級、年額約165万円受給出来たケース

反復性うつ病性障害で障害厚生年金2級、年額約165万円受給出来たケース

相談者男性(50代)/ 休職中(復帰出来ず退職の予定)
傷病名反復性うつ病性障害
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
請求の種類認定日請求
年額165万円

相談時の状況

仕事は休職する事となり、会社から傷病手当金を受給し何とか生活していましたが、復帰の目処も立たたない中、傷病手当金は終了。そこで障害年金をネットで知り、自分で申請しようと年金事務所に相談に行ったそうです。書類一式を受け取り、診断書も取得されていました。しかし、診断書を受け取った所で体調が悪化し、ご自身で申請は出来ない状態となってしまい半年が過ぎていました。

体調が少し回復し、障害年金を申請しようと考えた時に、書類を揃える大変さや、書き方次第でもらえない事を知り、確実に受給する為に専門家にお願いしようと思ったそうです。

 

当事務所をチラシを見て知り、お問合せいただき、無料相談にお越し頂きました。

ご自身で申請しようと動かれていたので、資料はほとんど揃っていました。診断書もありましたが、期限が切れていたので使用できませんでした。しかし診断書があると、どの程度の病状なのかを把握することができ、何級位に該当するのかという目安にもなるので、とても助かりました。

また病歴申立書もご自身である程度作成していました。内容を確認させてもらうと、そのまま提出すると不支給になってしまう内容が多々ありました。その辺りもしっかりと修正し、当事務所がサポートさせてもらうことになりました。

申請までのサポート

まず診断書の取り直しが必要でした。主治医は変わっていなかったので以前に書いてもらった診断書内容をもとに、記入漏れや、内容が本人の症状と相違があったので、その点をお話しし、現状の病状に当てはまった診断書内容にしてもらうことが出来ました。

 

病歴申立書は病気になってどれだけ日常生活の中で出来ない事があるのか、辛いのかを中心に書く事が大切となります。しかしご本人が作成した申立書は、病気になった時系列をまとめている内容となっており、病気によって辛いことや、日常生活で出来ない事、社会と繋がっていけない事などの病状が分かる内容ではありませんでした。病歴申立書は、出来ない事を中心に書く事が大事です。ヒアリングを丁寧に行い、辛い事、出来ない事をしっかりと訴える内容の病歴申立書に作り直しました。

 

一つ驚いた点が、診断書に発達障害の欄にチェックマークが記入されていたことでした。当事務所が診断書をチェックした際に気づき、ご本人に確認しました。発達障害は先天性の場合が多く、もし幼児期などに診断されていたら、今回のうつ病とはまた違う傷病となってしまう可能性があるからです。そうすると初診日も変わる可能性があります。

ご本人に確認したところ今まで発達障害と診断されたことがなかったとのことで、主治医に確認し、50代にして初めて発達障害の症状があったことを知ったそうです。ご本人も診断書は確認していましたが、素人にはそこまでは分からなったから、お願いして本当に良かったとのお言葉を頂きました。

 

念のため、診断書に発達障害とうつの症状の両方の診断がされていたので、病歴申立書もうつと発達障害の内容のものをそれぞれ作成し用意しました。発達障害の場合は初診が出生となるため、病歴申立書は出生から現在までの内容を書きました。通常は診断書に書かれている傷病の病歴申立書だけを用意すればいいのですが、今回のようにうつ病と発達障害という違う傷病の診断がされた場合、年金事務所からそれぞれの病歴申立書を用意して下さいと言われることがあります。このような判断を事前に出来るのも、さまざまな案件を経験している専門家である社労士である強みだと思います。

読み通り申請する時に、年金事務所よりうつ病と発達障害、別々の病歴申立書の提出を求められました。用意していたので、スムーズに提出する事が出来ました。

結果

障害厚生年金2級(年額約165万円)を受給する事が出来ました。

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