肝臓がんで障害厚生年金3級、総額150万円受給出来たケース
相談者 | 男性 (50代)/治療のため休職中 |
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傷病名 | 肝臓がん |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
請求の種類 | 認定日請求(5年遡及あり) |
年額 | 150万円 |
相談時の状況
HPを見てお電話頂き、奥様と一緒に面談に来ていただきました。
入退院を繰り返している状態で、仕事も休職したり復帰したりの繰り返し。この先完全復帰することは難しいと考えている為、働けなくなる可能性が高いため、生活の為障害年金を考えているとの事でした。
相談にいらした時は休職中で傷病手当金を受給中でした。 傷病手当金を受給中の方、または傷病手当金を受給していた方で、その期間が障害年金の受給期間と重なっていた時、申請し障害年金が受給出来た場合、傷病手当金を返金しなければいけません。障害年金と傷病手当金の両方を受け取ることは出来ませんのでご注意下さい。
請求から申請までのサポート
ご相談者様は認定日時点ではフルタイムで働いておられました。 しかし、薬のひどい副作用や仕事に行っていても仕事にならなかったことを重点的に訴え、診断書に反映してもらいました。そして休職期間が終了した後は退職を余儀なくされている事実を病歴申立書にて訴えました。
働けている方は、制限があったり、仕事に行ってはいてもほとんど業務をこなせていない事実を主治医に話せていない場合が多く、そのため働けているからという理由だけで、現状の病状とは異なった軽めの診断書が出来上がってしまう事が多いのです。しっかりと辛い事、出来ていない事、不安な事を主治医に伝えましょう。
結果
障害厚生年金3級(年額約100万円)、5年遡及で総額約150万円を受給する事ができました。
傷病手当金と障害年金が重なっていた期間の傷病手当金は障害年金の受給後、返金されたそうです。