緑内障・白内障で障害基礎年金2級、年間約78万円受給できたケース

緑内障・白内障で障害基礎年金2級、年間約78万円受給できたケース

相談者女性 (30代)/無職
傷病名緑内障・白内障
決定した年金種類と等級障害基礎年金2級
請求の種類事後重症請求
年額78万円

相談時の状況

ご本人よりお電話をいただき、無料相談へお越し頂きました。

無料相談には、日常生活の不便さや幼少期の頃の状況がお分かりになるお母様とご一緒に来ていただきました。
ご本人は障害者雇用としていくつかお仕事を経験されており、就労する事に対してはとても積極的でした。

しかし視野の悪化が著しく、ご相談に来られた時はサランラップの芯から覗いた範囲位の視野しかなく、外出は明るい日中しか出来ないという状況でした。

依頼から請求までのサポート

小学生の時の検診で視力の低下を指摘され、病院を受診し緑内障・白内障と診断されました。

小学生の頃に手術をされたが、視力、視野共に悪化し、30代の現在では障害者雇用の枠でいくつか就労をされたが、視野の悪化が原因で、退職されていました。

就労への思いは積極的で、意欲もとてもありましたが、眼に負担のかからないお仕事を捜すことは非常に困難であり、障害年金の申請をお考えになられたそうです

まず、20歳前が初診日となり、25年前の小学生の頃かかっていた病院を調べた所、廃業されていました。

幸いこの病院から紹介されて転院した、次の病院でカルテが残っており、紹介状の旨も記載されていたため、初診日の証明が取得出来ました

結果

眼の病気では、視力はもちろんですが、野の状態をきちんと診断書に記載してもらえるかがポイントとなります

今回の相談者様も視力よりも視野の不自由さに重点をおき、主治医の先生ともお話して頂きました。

日常生活でも、視野の欠損によるさまざまな不自由な出来事を全面に訴え、障害基礎年金2級を受給する事が出来ました
受給決定と同じころにご結婚もされ、今後お子様に恵まれた時には、子の加算も付く事をお伝えしました。

平成25年6月に視野障害の認定基準が変わっています。

2級の認定基準として「両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2指標)」だけだったのが「①両眼の視野が10度以内(Ⅰ/2指標)かつ②中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/4指標)」という基準が加わりました。

新しい認定基準に該当したケースです。

平成25年6月以前に視野障害で障害年金に該当しなかった方は、一度ご相談ください。

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