脳出血による左半身麻痺で障害厚生年金1級、年額約200万円、受給出来たケース
相談者 | 男性(50代)/退職され無職 |
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傷病名 | 脳出血(右被殻、脳室穿破、開頭血腫除去術後) |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金1級 |
請求の種類 | 症状固定の認定日請求 |
年額 | 約200万円 |
相談時の状況
奥様よりお問合せいただきました。仕事中に脳出血を起こし、緊急搬送され、左半身にマヒが残ったそうです。完全に車イス生活となり、完全に介護状態となってしまったとの事でした。主治医からはもうこれ以上改善の見込みはないと診断されており、症状固定と言われたそうです。
仕事は退職することとなり、傷病手当金を受給していました。本来であれば初診日から1年6カ月経過していなければ障害年金は申請出来ません。この1年6カ月という期間は、初診日から1年6カ月治療やリハビリを継続しても、症状の改善が見られなかったり、むしろ悪化してしまったという方が対象となってきます。
この相談者様は仕事中倒れた初診日から、まだ1年6カ月は経過していませんでした。しかし1年6カ月を迎える前に医師からこれ以上は回復しない、治療できないなどのことをいう「症状固定」という診断をされていれば、1年6カ月を待たずに申請できるケースがあります。今回は該当したので1年6カ月を待たずに申請できることが分かりました。
申請までのサポート
医師から症状固定と診断された日を障害認定日として、診断書を取得しました。
また日常生活の様子を詳しくお聞きして、車イス生活について大変なことや不自由な事を、病歴申立書にしっかりと書きました。また傷病手当金を受給中でしたので、障害年金と傷病手当金が重なる期間がある場合は両方はもらえないので、返金または差額を受け取ることになる旨をご説明しました。
結果
障害厚生年金1級(年額約200万円)を受給する事ができました。傷病手当金と重なる部分は返金されたそうです。