進行性核上性麻痺で障害基礎年金1級、年額約98万円、受給出来たケース
相談者 | 男性(50代)/無職 |
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傷病名 | 進行性核上性麻痺 |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金1級 |
請求の種類 | 認定日請求 |
年額 | 約98万円 |
相談時の状況
年金事務所からの紹介でお電話頂きました。一度ご自身で申請をされていました。
しかし初診日が認められず、不支給となっていました。不支給の理由として、ご自身が請求した初診日は進行性核上性麻痺ではなく、他の傷病との審査結果でした。本来の初診日は、今回請求した初診日から約1年半後であると指摘され、まだ障害認定日が来ていないため請求できないとの理由が書かれていました。これ以上自分で動くには、どうしたらいいのか分からずご相談いただきました。
このように初診日が変更となると障害認定日もずれてしまうので、請求できる日がまだ来てない場合もあります。このような事がないように、初診日を確定することは障害年金においてはとても重要となってきます。
申請までのサポート
ご自身で請求された資料を全てチェックさせて頂きました。不支給理由にもあったように、ご本人が思っていた初診日の内容だとこの傷病の事は書かれていませんでした。この相談者様は病名が分かるまでに色々な病院を受診し、はっきりとした病名が分かるまで2年近く経過していました。そのため病名が分かるまでの2年間に受診したさまざまな病院で、障害年金に関する書類を取得しても、おそらくこの病気と因果関係があると認められる診断内容は書かれることはなく、ご本人で申請するには難しいケースではありました。
あらためて初診日と指摘された病院で受診状況等証明書を取得しました。しかし病名は違うもので、内容もこのままではこの日が初診日と認められるものではありませんでした。そこで、もう一度ご相談者様が集めていた資料を見直しました。病院を転院する時に紹介状のコピーをまめに取られていました。そこに今回受診状況等証明書を書いてもらった病院で進行性核上性麻痺との診断をしたとの内容が書かれていました。またこの頃、脳神経外科と神経内科の両方にかかっており、2つの科で併診により診断されていたことが分かりました。そこでこの紹介状のコピーをつけて、訂正と補足をお願いし、初診日が認められる内容の証明書を取得することができました。
結果
障害基礎年金1級(年額約98万円)を受給する事ができました。