脊髄損傷で障害厚生年金1級、年額約230万円、受給出来たケース
相談者 | 男性(30代)/退職し無職 |
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傷病名 | 脊髄損傷 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金1級 |
請求の種類 | 認定日請求 |
年額 | 約230万円 |
相談時の状況
障害年金についてはご自身で申請しようと年金事務所に相談へ行き、申請書類一式をもらっていました。まだ障害認定日が来ていなかったので、ネットで情報を調べてりして準備をしていた時に、障害年金の申請をサポートしてくれる当センターのことを知り、お問合せいただきました。
ご本人は車イスなので申請の為に動くことは難しく、奥様は働いているので、小さなお子さんを抱えながら書類集めができるのか不安との事で、サポートをお願いされました。
申請までのサポート
仕事中の事故により、下肢が全廃し障害が残りました。日常生活は車イスが必要不可欠になりました。
事故の場合、賠償金や給付を受け取っていると思います。第三者の行為が原因の障害で、障害年金を受給した場合、賠償金や給付と障害年金の両方をもらうことはできません。この場合は障害年金を一定期間支給停止し、二重に補償を受けることがないよう調整されます。停止される期間は事故が発生した翌月から始まり、最長36カ月となります。詳細は、専門家である社労士にまずはご相談いただけると安心です。
また第三者事故状況届という事故について詳細を報告する書類の提出も求められます。これは、事故のあった時間、場所(図解あり)、天候や状況など細かく記入する書類です。このような書類も、専門家である社労士に任せられるのも、依頼するメリットであるかもしれません。
相談者様のこれらの手続きをまとめてサポートさせていただきました。
結果
障害厚生年金1級(年額約230万円)を受給する事ができました。