糖尿病性腎蔵病で障害厚生年金2級、年額約200万円、受給出来たケース
相談者 | 男性(50代)/会社員 |
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傷病名 | 慢性腎臓病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
請求の種類 | 認定日請求(5年遡及) |
年額 | 約200万円 |
相談時の状況
メールでお問合せいただきました。週3回の透析をしながら、フルタイムでお仕事をされていました。
平日はお仕事や透析をおこなっているため、ほとんどがメールでのやり取りとなりました。
透析をやっているので、障害年金では2級に該当します。他にもペースメーカーを装着していれば3級など、条件に該当すれば対象となりますので、まずはお問合せいただければと思います。
申請までのサポート
病気の発症は糖尿病からでした。初めは糖尿病の治療を継続されていました。経過とともに糖尿病は改善しましたが、途中から腎臓の数値に異常が見られ始め、腎不全と診断されたそうです。悪化したので透析を開始されました。
今回のポイントとしては現在は透析をされているので等級に該当しますが、障害認定日時点では病状は該当するかということです。お話を聞いてみると障害認定日時点では腎臓の異常はなく、糖尿病の治療中であったことが分かりました。そのため認定日時点では該当しない可能性はありました。ご本人の記憶も曖昧で、数値など分かる検査結果も手元に無かったので確認することができませんでした。
このような場合は、認定日請求は辞め、今からの病状を認定してもらう事後重症請求にしますが、今回はダメでもいいのでとご本人の希望もあり、認知日請求することになりました。診断書を取ってみないと当時の病状が分からないというケースがあります。できるだけ検査結果や転院の紹介状などの資料は取っておくことをおススメいたします。
結果
5年遡及した認定日時点では障害状態は認められませんでしたが、現在の病状は認定され、事後重症として
障害厚生年金2級(年額約200万円)を受給する事ができました。