パニック障害で障害厚生年金3級、年額約60万円受給出来たケース

パニック障害で障害厚生年金3級、年額約60万円受給出来たケース

相談者男性 (50代)/休職してから退職され今は無職
傷病名恐怖症性不安障害(パニック障害)
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
請求の種類認定日遡及請求
年額60万円

相談時の状況

不眠症がひどく、生活のリズムがとても不安定でした。薬の服用が欠かせなく、薬がないと睡眠もとれない状態であるようでした。

ご本人から相談のお電話を頂きましたが、外出する事が怖く外には出られないとの事でしたのでご本人の体調も考え、出張面談としてご自宅に伺いました。

面談当日もお約束は午前中だったのですが、前日眠れなかったため体調が優れず、夕方に時間を変更しました。相談者様の体調が一番ですので、当日でも時間変更、日程変更など様々な対応をさせて頂きますのでご安心ください。

申請までのサポート

相談者様は在職中に発病されたため、仕事を休職し、傷病手当を受給していました。その後傷病手当の受給期間も終了したことから、お仕事は退職されていました。一番ひどい症状としては不眠と、予期憂慮がとても強く、毎日の食事でさえ飲食すると気持ち悪くなるかもしれない、腹痛を起こすかもしれないからと極度に不安になり、飲食する事を怖がり摂取出来ない状態でした。この点を大いに病歴申立書に反映しました。

障害年金において精神病と神経症では取り扱いが違います。精神病とはうつ病や統失調症、神経症はパニック障害や脅迫障害などです。障害年金において神経症の傷病は対象外とされている為、病名だけで判断すると今回の相談者様は対象外でした。しかしお話を伺うと、パニック障害以外にも躁うつ状態が見られていたり、気力がなく就労できる状態ではなかったので主治医に相談し診断書にその旨を記載してもらいました。

病名は変えてもらう事は難しいですが、その他の日常生活の状態や見られる傷病の傾向を診断書に反映してもらう事も大切です。

結果

障害厚生年金3級(年額約60万円)を取得する事が出来ました。残念ながら認定日時点の障害状態は認められず、遡っての受給は出来ませんでしたが、現在の状態は認められ、これから先も治療やリハビリの助けとなる障害年金を受給する事が出来ました。

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